配偶者ビザの代行はどうすればいいの?

配偶者ビザの申請は本人しかできないわけではありません。
一定の者ならば申請を代行することができるので、まずは以下をご覧ください。

◆在留資格認定証明書交付申請の場合

  • 日本で住んでいる本人の親族
  • 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
  • 申請人本人の法定代理人

◆在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合

  • 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
  • 申請人本人の法定代理人
  • 申請人本人が16歳未満の場合にはその親族又は同居者等
  • 疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合にはその親族又は同居者等

つまり、誰か身近な者以外に配偶者ビザの代行を考えると、「地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士」しか認められていないということです。

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どのような人に依頼するべきか

それでは、どのような人に依頼すべきかになりますが、まずは、届出がなされていない弁護士、行政書士は論外です。その方は入管業務を専門で扱っていません。

次に「絶対に配偶者ビザを取得できるから安心してください」「あなたの場合、専門家に頼まないと不許可になる危険がある」と言うような人は気をつけたほうがよい可能性があります。

なぜなら、入管業務は他の業務であるような書類を集めたら許可されるものではなく、複数の事情を総合的に判断して許可・不許可が決定されるので『絶対』はありません。

やたらと不安をあおるような場合は、それほど問題ではないのに仕事が欲しいため過剰にあおっている可能性があります。

また、依頼者の話をあまり聞かずにやたらと話す人も注意が必要です。このような場合、依頼者本人が気付いていない不安要素を見抜けない可能性もありますし、そもそも依頼者に興味を持たず、依頼者の支払うお金しか興味がない可能性があります。

専門家の探し方ですが、過去に配偶者ビザの申請を依頼した知人から紹介してもらい、お会いして判断するのが一番良いと思います。しかしこれができない場合、お近くに住んでいて入管業務を扱っている方をインターネットで検索してみてはいかがでしょうか。

そのような方がいなければ、少しずつ検索地域を広げてください。そして、何人かの専門家にお会いした後、どなたかよい人がいればその人に依頼しましょう。

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