在留資格変更許可申請書とは

日本に滞在している外国人が、何かしらの理由により在留資格を変更したい場合、在留資格変更許可申請書などの書類を作成して、入国管理局で在留資格変更許可申請の手続きを行わなければなりません。

この変更の手続きをするためには、当然のことながら、変更する予定の在留資格が要件を満たしているか検討して申請することになります。

そして、その後に許可されると在留カードが交付され、新たな活動の範囲内で、日本で生活することができるようになるのです。

さて、在留資格を変更するための必要書類ですが、これは在留資格ごとにそれぞれ異なり、共通して必ず必要な書類は在留資格変更許可申請書となります。

それ以外の書類としては、例えば、国際結婚をして「日本人の配偶者等」の在留資格の申請をする場合は、質問書(PDF形式)、身元保証書、戸籍謄本、結婚証明書などが必要となります。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の申請をする場合は、法定調書合計表、雇用契約書、決算書、登記事項証明書などが必要になる可能性があります。

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必要最低限の書類は法務省のHPで

では、これらの必要書類はどのようにして情報を集めるかというと、必要最低限の書類ならば法務省のホームページに記載されています。

個々の事情により提出したほうがよいと思われる書類の情報は、入管業務を携わっている専門家に聞くのが一番だと思います。

たまに、「必要最低限の書類があれば許可される」と勘違いしている外国人がいますが、入国管理局に説明するための立証書類を集めるのは申請人である外国人となります。

つまり、書類が不足していると、説明不足となり最悪は不許可となることがあるということです。実際に不許可になる外国人がいるのは事実なので注意が必要です。

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