配偶者ビザの審査期間

配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)にはいろいろな期間があります。

まず、配偶者ビザの取得期間としては、出入国在留管理局では配偶者ビザの更新(在留期間更新許可申請)は標準処理期間として2週間~1ヶ月としています。

他のビザから配偶者ビザへの変更(在留資格変更許可申請)の標準処理期間も2週間~1ヶ月としています。
外国から外国人配偶者を呼び寄せるために配偶者ビザを取得(在留資格認定証明書交付申請)する標準処理期間は1ヶ月~3ヶ月としています。

ただし、この配偶者ビザの取得期間は個々の事情によりさまざまで、人によって1週間の人もいれば、4ヶ月の人もいます。

次に配偶者ビザの更新期間ですが、配偶者ビザが期限切れとなり更新期間を経過してしまうと、その外国人は適切な在留資格を持っていないのでオーバーステイとなります。
こうなると手続きが大変になってしまうので、必ず更新期間が経過する前に入管法に詳しい人にご相談することをおすすめします。

スポンサーリンク

申請期間と延長期間

次に申請期間ですが、配偶者ビザの更新は原則として在留期間の満了日の3ヶ月前からとなりますが、特別な理由がある場合は3ヶ月以上前から申請ができます。

配偶者ビザへの変更は結婚したときから在留期間満了日までとなります。
外国人配偶者を日本に呼び寄せるための申請の期間は特にありません。
要件さえ揃えば数年後でも可能です。

次に延長期間ですが、配偶者ビザを取得した後は将来必ず更新の申請をしますが、これを行えばたとえ在留期間満了日を過ぎても、日本に滞在できる延長期間として「許可・不許可の決定されるまで、または、在留期間満了日から2ヶ月を経過するまで」認められるので、とりあえず適法に日本に滞在することができます。

(Visited 11,987 times, 1 visits today)
スポンサーリンク