就労ビザとは

外国人が日本で滞在するための在留資格は全部で27種類あるのですが、その中には働くこと(就労)を目的として取得できる在留資格があります。

これが就労ビザと呼ばれる在留資格であり、「技能」「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」などが該当します。

つまり、就労ビザという在留資格があるわけではなく、あくまで通称名のようなものなのです。この就労ビザを取得するためには、在留資格ごとに要件があるので、申請人がどの在留資格に当てはまるのか検討しなければなりません。

そして、当てはまる在留資格があれば、その在留資格が許可されるために必要な書類は何かを調べる必要があります。

必要書類は在留資格ごとに異なるのですが主に、雇用契約書、労働契約書、在職証明書、決算書、在学証明書、卒業証明書、事業計画書などが必要になることがあります。これらの書類を集め、入国管理局で申請手続きを行えば就労ビザが許可され得るのです。

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法務省で公表されている書類は必要最低限度

たまに勘違いしている方もいるのですが、法務省で公表されている書類さえ集めれば許可されるわけではありません。あれは必要最低限の書類であり、申請人および会社などの事情がすべて同じということはあり得ないので、個々の事情により提出したほうがよい書類が異なることには注意が必要です。

なお、就労でなく一定の身分になったので取得できる身分系ビザと呼ばれる在留資格もあります。これは「日本人の配偶者等(配偶者ビザ)」「永住者」「定住者」などが該当します。

在留資格の種類はいろいろあり要件もさまざまなので、もし申請人がどの在留資格に当てはまるのかはわからないときは、入国管理局で聞いたり、入管業務を行っている専門家の事務所にご相談して情報を集めてみてはいかがでしょうか。

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