日本人が外国人と国際結婚をして、配偶者となる外国人を日本に招聘し一緒に住む場合、日本人の配偶者等(以下、配偶者ビザ)という在留資格を入国管理局に申請し、在留カードを取得しなければなりません。
配偶者ビザの申請方法
配偶者ビザの申請方法には以下の3つの方法があり、申請場所はいずれも住所地を管轄する入国管理局となります。
どの申請方法が該当するか検討してください。
1.在留資格認定証明書交付申請
・外国人配偶者を日本に呼び寄せるための申請手続きです。
2.在留資格変更許可申請
・現在持っている在留資格から配偶者ビザに変更するための申請手続きです。
3.在留期間更新許可申請
・現在持っている配偶者ビザの在留期間を更新するための申請手続きです。
配偶者ビザの申請に必要な書類
配偶者ビザの申請に必要な書類は前述の申請方法の違いや、申請人本人や日本人配偶者の事情等によって異なります。
以下に入国管理局で公表されている主な書類を記載します。
申請時の必要書類(主なもの)
- 質問書
- 各種申請書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 身元保証書
- 課税証明書
- 納税証明書
入国管理局が公表している書類は必要最低限であり、個々の事情により追加書類が必要となる場合があるので注意して下さい。
次に申請に必要な書類を集めますが、入国管理局で公表されている書類は原則として必要であるため、収集および作成をします。
配偶者ビザの申請時には不許可になる要件に注意
配偶者ビザの申請に必要な書類の収集・作成と同時に、配偶者ビザが不許可となる要件がないか調べてください。
不許可になる要件があれば、これをカバーできるよう、理由書や事情説明書を作成したり、裏付けとなる書類を収集する必要があります。
▼詳しくは別の記事にまとめましたので、御覧ください。
「在留資格が許可されても問題はない」と主張・立証をする責任は入国管理局ではなく申請人本人にあります。
提出書類不足で説明責任が果たされない場合、最悪のケースとして不許可となることがあるので注意して下さい。
自分で調べてもわからない場合や面倒だと思う場合は、入国管理局、専門家の事務所にご相談してみてはいかがでしょうか。
相談は無料というところもあるので活用をご検討下さい。
最後に余談ですが、2014年6月の統計における配偶者ビザの取得人数は以下とおりです。
1位 中国 37,739人
2位 フィリピン 29,883人
3位 ブラジル 16,408人
4位 韓国・朝鮮 15,569人
5位 アメリカ 8,654人
6位 タイ 7,479人
7位 台湾 3,818人
8位 イギリス 2,512人
9位 インドネシア 2,023人
10位 ペルー 2,021人