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当サイトは、外国人の配偶者をお持ちの日本人の方や、外国人と国際結婚をして日本で一緒に暮らす予定の方を対象に、配偶者ビザに関する基本的な知識を30分で学べることを目指して公開されました。
- 配偶者ビザとはそもそもなぜ必要なのか?
- 配偶者ビザの申請・取得や更新・変更をしたいけど具体的な作業手順がわからない
- 期間や費用はいくらぐらいかかるのか?
- 許可されない場合はどう対処すればいいのか?
- 配偶者ビザの申請や更新を代行してもらうときの注意点は?
- 良い行政書士はどうやって探せばいいのか?
という疑問に対する答を網羅しています。
また、当サイトは配偶者ビザの申請や更新を専門とするベテランの行政書士が監修にあたっていますので、記事の内容は現時点で最も信頼の高いものと自負しております。
ぜひ、当サイトの記事を読んで知識を深め、配偶者ビザの申請や更新に関する不安や疑問を解消して下さい。
※記事の一覧はサイトマップよりご確認下さい。
配偶者ビザの正式名称は「日本人の配偶者等」といいます
配偶者ビザや結婚ビザと一般的に呼ばれているビザがありますが、本来このようなビザは存在しません。
正式には、「日本人の配偶者等」と呼ばれている在留資格です。
配偶者ビザや結婚ビザと呼ばれている理由は、「日本人の配偶者等」の在留資格は、「外国人と日本人が結婚(婚姻)して、日本で一緒に生活したいと思っている外国人配偶者が取得できる在留資格」だからです。
在留資格がないと、原則として日本に滞在することができません。
観光で来日している外国人の方でさえ、短期滞在という在留資格で来日しているのです。
一般的にビザと呼ばれているものは査証のことであり在留資格ではありません。
査証とは「パスポートが有効で日本に入国しても問題がない」と日本国から推薦されたときに示されるものです。
在留資格の取得方法には大きく2種類ある
一方、在留資格とは「法律で定められた範囲で特定活動をするために日本に滞在できる」と示したものです。
ようするに、「査証があれば日本に入国ができ、在留資格があれば入国した後も日本に滞在できる」というわけです。
査証と在留資格が混ざり合ってしまい、現状では、日本に滞在するにはビザが必要(在留資格=ビザ)というように使われているのです。
配偶者ビザ・結婚ビザと呼ばれている「日本人の配偶者等」の在留資格の取得方法は、大きく分けると以下の2つあります。
在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請の2つの申請方法です。
在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請
在留資格認定証明書交付申請は「日本人と外国人が結婚したが、現在外国人は外国に住んでいるので日本に呼んでいっしょに生活したい」というときに申請する方法です。
一方、在留資格変更許可申請は「現在、外国人は何かしらの在留資格を取得して日本に滞在しており、日本人と結婚したので現状の在留資格から変更したい」ときに申請する方法です。
たまにご相談で、「観光などにより短期滞在の在留資格で来日している外国人が、日本人の配偶者等の在留資格に変更できるのでしょうか?」と聞かれることがあります。
原則として短期滞在の在留資格は、その他の在留資格への変更はできません。
しかし、「特別な理由」があれば変更できるのです。
「外国人と日本人が結婚して日本で生活するために、日本人の配偶者等の在留資格に変更する。」ことは特別な理由となります。
つまり、「日本人の配偶者等の在留資格に変更することは可能」です。
在留資格の申請方法
在留資格の申請方法ですが、申請できる出入国在留管理局には管轄があります。
在留資格認定証明書交付では、原則として申請代理人となる親族の住所地を管轄する出入国在留管理局となります。
在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請では、原則として申請人である外国人の住所地を管轄する出入国在留管理局となります。
管轄には、「在留資格変更許可申請等はできるが、在留資格認定証明書交付申請ができない」こともあるので、注意が必要です。
具体的な申請・更新方法はこちらの記事をご覧ください → 配偶者ビザの申請 配偶者ビザの更新手続き
出入国在留管理局の管轄地域
出入国在留管理局の管轄地域ですが、関東では東京出入国在留管理局があります。
東京出入国在留管理局の支局・出張所として各種申請を受け付けている出先機関には、立川出張所、さいたま出張所、千葉出張所、水戸出張所、宇都宮出張所、高崎出張所、長野出張所、新潟出張所、甲府出張所、横浜支局、川崎出張所があります。