配偶者ビザの更新を3年間にできるケース

日本人の配偶者等の在留資格である配偶者ビザは、在留期間があるため更新する必要があります。
入国管理局に「特に問題はない」と判断されている場合は、1年→1年→3年→5年と在留期間が増えていきます。

しかし何かしらの理由により、入国管理局に「配偶者ビザを更新することは認められるが、婚姻生活の信憑性や継続性などに疑わしい点があるので、3年後では問題が発生している可能性がある。とりあえず1年後にもう一度、審査する必要があるな」と判断されると配偶者ビザの在留期間は1年となります。

そうなると、「なぜ在留期間が1年となるのか」という問題点から探さなければなりません。

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在留期間が1年になる理由

まず、以下の事情はないか確認してください。

  • 過去にオーバーステイをしたことがある
  • 過去に不法入国したことがある
  • 警察に逮捕されたことがある
  • 税金の滞納をしたことがある
  • 転職が頻繁にある(収入が不安定)
  • 別居している
  • 長期で日本から出国していたことがある
  • 申請した書類につじつまが合わないことがある

上記がすべての理由ではありませんが、少なくともこれらに該当する場合は3年の在留期間ではなく、1年の在留期間になる可能性があると思われます。

配偶者ビザの更新を最初から3年にするのは難しいといえるでしょう。

配偶者ビザの更新期間を3年にできるケース

必ず行わなければならないことは、「入管法等に適合していないことや違反したことなどを分析して、分析結果をクリアーできることを入国管理局に主張・立証すること」が大切です。
そうすれば、在留期間が1年から3年になる可能性があります。

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