国際結婚をした後に行う配偶者ビザの申請には、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請の3つがあり、申請場所はいずれも住所地を管轄する入国管理局となります。
◆在留資格認定証明書交付申請
・外国人配偶者を日本に呼び寄せるための申請手続きです。
◆在留資格変更許可申請
・現在持っている在留資格から配偶者ビザに変更するための申請手続きです。
◆在留期間更新許可申請
・現在持っている配偶者ビザの在留期間を更新するための申請手続きです。
ところで、申請するためには、入国管理局に提出するための書類を作成したり収集したりしなければなりませんが、申請方法によって必要書類は異なります。
また、申請人本人や日本人配偶者の事情等によっても必要書類は異なるので、同じ内容の同じ書類ということはあり得ません。
入国管理局で公表されている主な書類は、質問書、各種申請書、戸籍謄本、住民票、身元保証書、課税証明書、納税証明書などがあります。
しかし、これは必要最低限の書類なので、個々の事情により他にも必要書類は必要な場合があることには注意が必要です。
冒頭でお話ししたように、配偶者ビザの申請には3つあるので、まずはどの申請をするのかを検討してください。そして次に必要書類を集めることになるのですが、法務局で公表されている書類は原則として必要な書類なので、作成または収集をすることになります。
配偶者ビザの申請時には不許可になる要件に注意
あとは、これと同時進行で配偶者ビザが不許可なってしまう要件がないか調べてください。もし不許可になってしまう要件があれば、これをカバーできるように、理由書や事情説明書を作成したり、裏付けとなる書類を収集する必要があります。
「在留資格が許可されても問題はない」と主張・立証をする責任は入国管理局ではなく申請人本人となります。つまり、書類不足で説明責任が果たされない場合には最悪は不許可となることもあるのです。
もし、自分で調べてもわからない場合、そもそもこれらをすることが面倒だと思う場合、それ以前に根本的なことでお悩みの場合は、配偶者ビザについて入国管理局、専門家の事務所にご相談してみてはいかがでしょうか。相談は無料というところもあるので活用したほうがよいと思います。
最後に余談ですが、2014年6月の統計では配偶者ビザの取得人数は以下のようになっているので、興味がある方はご覧ください。
1位 中国 37,739人
2位 フィリピン 29,883人
3位 ブラジル 16,408人
4位 韓国・朝鮮 15,569人
5位 アメリカ 8,654人
6位 タイ 7,479人
7位 台湾 3,818人
8位 イギリス 2,512人
9位 インドネシア 2,023人
10位 ペルー 2,021人