配偶者ビザの更新手続き

zairyu配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)は取得したら永久に認められるわけではありません。

配偶者ビザに関わらず、永住者以外の在留資格は在留期間満了日が到来する前に更新をする必要があります。

在留カードが失効してしまうと、オーバーステイとなるので注意が必要です。

▼在留カードの有効期限の更新申請については法務省HPに詳細が書かれています。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00011.html

当記事では、配偶者ビザの更新申請手続きについて詳述します。

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配偶者ビザの更新場所はどこ?

在留カードの更新をするためには、在留期間更新許可申請を出入国在留管理局に申請して許可されなければなりません。
申請場所は、お住まいの住所地を管轄する出入国在留管理局となります。
申請人として在留資格の更新をできるのは、日本に在留する外国人本人と、一部の行政書士および弁護士などが挙げられます。

全国の入国管理局一覧はこちら

配偶者ビザの更新はいつから?

在留期間更新許可申請は在留期間満了日の3ヶ月前から申請できます。
万が一不許可になった場合に備えて早めに申請しておきましょう。

在留資格を更新しないと不法滞在(オーバーステイ)となり、在留資格取消しとなります。
この場合、在留特別許可が認められないと退去強制処分を受け、大きなペナルティをもらうことになります。
大きなペナルティとして、数年間または一生日本で生活できなくなる可能性があります。

▼詳細はこちらのページをご覧ください。

配偶者ビザの更新はいつからするの?

配偶者ビザの更新に必要な申請書は?

在留期間更新許可申請に必要な最低限の申請書類は以下のとおりです。

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
  • 配偶者(日本人)の方の課税証明書
  • 配偶者(日本人)の方の納税証明書
  • 配偶者(日本人)の方の身元保証書
  • 配偶者(外国人)の方の納税証明書(日本人配偶者が外国人配偶者の扶養を受けている場合は必要)
  • 配偶者(外国人)の方の身元保証書(日本人配偶者が外国人配偶者の扶養を受けている場合は必要)
  • 配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
  • パスポート(申請時に提示のみです)
  • 在留カード(申請時に提示のみです)

▼詳細はこちらのページをご覧ください。

配偶者ビザの更新に必要な申請書類の書き方

配偶者ビザの更新には身元保証書が必要

身元保証書は配偶者ビザを更新するときだけでなく、他の在留資格から配偶者ビザに変更する場合や、外国人配偶者を日本に呼び寄せるときにも必要です。

身元保証書に記載する身元保証人は日本人の配偶者となります。
配偶者ビザ以外の在留資格では、「永住者」や「日本人」などと書かれていることがありますが、配偶者ビザは日本人配偶者が身元保証人になる必要があります。

▼詳細はこちらのページをご覧ください。

配偶者ビザの更新に必要な身元保証書

配偶者ビザの更新にかかる料金

配偶者ビザの更新にかかる費用は出入国在留管理局に支払う手数料として4,000円が毎年かかります。

▼その他の料金に関してはこちらのページをご覧ください。

配偶者ビザの更新にかかる料金

在留資格の更新に関わる標準審査期間は?

在留資格の更新に関わる標準審査期間は、在留期間更新許可申請の許可・不許可の結果はおおよそ2週間~1ヶ月となっていますが、早い人は申請してから7日くらいで許可されるケースもあります。

審査期間に差がある理由として、「前回申請したときの問題の有無」「今回申請したときの事情変更の有無」「申請時の出入国在留管理局の申請人数の多少」などが考えられます。

▼詳細はこちらのページをご覧ください。

配偶者ビザの更新にかかる期間

配偶者ビザの更新通知はハガキできます

在留期間更新許可申請の結果通知方法は許可・不許可によって異なります。
許可されたときはハガキが届きます。
在留資格更新許可申請をしたときに、出入国在留管理局でハガキに住所や名前を書くのですが、そのハガキが送られてくるのです。

▼詳細はこちらのページをご覧ください。

配偶者ビザの更新通知はハガキできます

配偶者ビザの更新が不許可になったら?

在留資格更新許可申請を申請後、申請が許可されず不許可になった場合は再申請を検討しましょう。

配偶者ビザの更新申請が不許可になったらまずは出入国在留管理局に行き、不許可理由を聞くことが大切です。
不許可理由を聞いたうえで、不許可事案が解決できそうであれば裏付け書類の作成や収集を行い、再申請してください。

▼詳細はこちらのページをご覧ください。

配偶者ビザの更新が不許可になるケースと対応について

配偶者ビザは無職でも更新はできるの?

配偶者ビザの更新で、「旦那(日本人)の収入が少ないけど更新できますか?」「旦那(日本人)が無職だけど更新はできますか?」とご相談されることがありますが、この場合、奥様(外国人)におおよそ20万円の安定した収入があれば基本的には問題がないと思われます。

仮に奥様が無職であっても、旦那様が無職になったことが一時的であり、再就職(転職)の見込みがあれば問題はないと思われます。

就職の見込みが無い場合には、理由書を作成して、これからの生活をどのように計画していくのかを書いてください。

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