日本人と外国人が結婚したからといって、配偶者ビザが許可されるとは限りません。当然のことながら不許可になるケースもあります。ではどのような場合に不許可になるのでしょうか。
入国管理局が発表している配偶者ビザの不許可事例
- 強盗致傷により懲役7年の判決が確定し、退去強制事由に該当する容疑のある者である。
- 大麻取締法違反、関税法違反により懲役10月執行猶予3年の刑に処せられたものである。
これらを見ると、普通に生活していると起こり得ないことなので、あまり現実的でないことかもしれません。
次は入国管理局で公表されているわけではありませんが、疑われて配偶者ビザが不許可になる可能性がある場合です。
- 無職または給料が少ないために家族で生活できるお金がない場合。
- 日本で支払うべき税金を滞納している、または、滞納していたことがある。
- 夫婦が別々で生活している。つまり、何かしらの理由により別居している場合。
- 離婚調停中である。
- 偽装結婚と疑われる理由がある。
- 提出書類におかしな(疑われる)記載がある。
- 法律違反をしている。
入国管理局では事情を総合的に考慮
もう一度言いますが、これらに該当しても必ず不許可になるわけではありません。入国管理局ではいろいろな事情を総合的に考慮して許可・不許可を決定するためです。
もし該当することがあった場合でも、リカバーできるような理由書や事情説明書などを作成したり、これを裏付ける立証資料を収集したりすれば許可される可能性はあります。逆に何も説明しなければ不許可になる可能性があります。
もし、「不許可になるかも」と思っている場合には、思い当たる理由があるということなので、ここに書かれていないからといって安心するのではなく、入国管理局や専門家にご相談をしてみるべきだと思います。
ここに書かれている不許可理由はあくまで主なものであり、すべてを網羅しているわけではありません。
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