配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)には在留期間が設けられており、在留期間満了日が到来する前に在留期間更新許可申請を行い、在留期間を更新しなければなりません。
在留期間更新許可申請は、在留期間満了日の3ヶ月前から申請できます。
在留カードを見て頂くと、表面の真ん中より少し下の部分に( )で記載されている年月日がありますが、それが在留期間満了日です。
この日から3ヶ月さかのぼった年月日以降が申請できる時期となります。
例えば、令和元年9月8日が在留期間満了日の場合は、令和元年6月8日から申請が可能となります。
在留期間満了日を過ぎてしまうと
ところで、申請人の中には在留期間満了日ぎりぎりで申請する人がいますが、できるだけ余裕を持って申請したほうがよいです。
万が一不許可になった場合、入国管理局で不許可理由を聞いてクリアーできる内容であれば、ほとんどの方は再申請しますが、再申請をするにしても書類を作ったり集めたりするには時間がかかるためです。
再申請準備の時間がなければ在留期間満了日を過ぎてしまい、再申請できなくなります。
再申請ができずに在留期間満了日を過ぎてしまうと、オーバーステイという悲惨な結果になるので、配偶者ビザを更新するときは余裕を持って早めに申請しましょう。
なお、在留期間満了日までに在留期間更新許可申請をした場合は、たとえ在留期間満了日を経過した後でもオーバーステイにはならず、『許可・不許可の決定または在留期間満了日から2ヶ月を経過するまで』は適法に日本に滞在できます。