配偶者ビザの更新が不許可となるケースや要因は多種多様です。
いろいろな要因を総合的に考慮して判断されるため「これがあるから不許可になる」とは一概に言えないのですが、主に不許可となる要因としては以下が挙げられます。
配偶者ビザの更新が不許可となる理由
◆素行が不良である
例えば、税金の滞納をした、刑事処分を受けた、不法就労をあっせんした、などが考えられます。
◆生活できる安定した収入または資産がないこと
例えば、夫婦ともに無職で就職先のあてもなく預貯金がない、などが考えられます。
なお、たとえ生活保護を受給していたとしても、それに人道上の理由が認められれば配偶者ビザの更新は許可される可能性はあります。
◆入管法に定める届出等の義務を果たしていない
例えば、在留カードの記載に関する届出を行っていない、紛失等による在留カードの再交付申請、などが考えられます。
◆申請書類につじつまが合わない点があること
例えば、今回提出した書類の内容に虚偽表示がある、過去に提出した書類と今回提出した書類のつじつまが合わない、などが考えられます。
◆婚姻の実態がないと考えられる場合
例えば、離婚した、協議離婚が成立しそうだ、別居期間が長期に及ぶ、などが考えられます。
配偶者ビザの更新が不許可になったときの対応
在留資格の更新や変更が不許可になるときは入国管理局から封筒に入った不許可通知書が届いたり、入国管理局から呼び出しがあり不許可を通知されます。
封筒に入った不許可の通知書が届いた後に必ずしなければならないことは「不許可になった理由の詳細を入国管理局に聞きにいくこと」です。
不許可の通知書にも理由が記載されているのですが、おおまかにしか記載されておらずよくわかりません。例えば、「あなたが提出された資料等から見て○○の在留資格に該当する行動を行うことに関わる十分な立証がなされているとは認められません」です。
不許可理由はこのように具体的に記載されていることはないので、入国管理局に不許可理由を聞きに行く必要があるのです。
まずは入国管理局に不許可理由の詳細をお聞きして、その不許可理由がクリアーできるかを検討することになります。
入国管理局で不許可理由を聞く場合、入国管理局の職員が言っていることを理解する必要があります。
入国管理局の職員が言っていることを理解には、入管法やガイドラインなどを理解していたほうがよいのですが、最低限日本語はちゃんと理解できるようにしてください。
本人は理解できると思っていても、実際には理解しておらず、本人の都合の良いように解釈していることがあります。
本人が都合の良い解釈をした結果、勘違いの書類の作成や収集をすることになり、再申請をしてもまた不許可になることがあります。