配偶者ビザの更新にかかる期間

calender配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)には、日本に滞在できる在留期間が設定されており、『6ヶ月、1年、3年、5年』の在留期間が設けられています。

在留期間は通常、『1年→1年→3年→5年』と増えていきます。

在留資格を初めて取得するときは、ほとんどの人が在留期間が1年となっており、6ヶ月の在留期間が出ることはまれです。
また、初回から3年の在留期間が出る人はたまにいるようです。

配偶者ビザを取得して最初の更新をする手続きとして、在留期間更新許可申請を住所地の出入国在留管理局にしなければなりません。
冒頭で述べたように、通常だと1年→1年と在留期間が更新され、これが1年→3年となることは稀です。
これは、収入・社会的地位に問題がなく、偽装結婚とも考えられないと思うような場合でも、1年の在留期間が出ることがあるので、出入国在留管理局では「とりあえず1年間様子を見る。」という形を取っていると思われます。

次に2回目の配偶者ビザの更新ですが、通常ですと3年の在留期間が出ます。
もしここで1年の在留期間が出ている場合には、出入国在留管理局に「この人は過去の状況や申請時の状況などに疑う点があるために、3年後ではなく1年後には状況を確認する必要がある。」という結論が出たためです。

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疑わしい場合は在留期間が1年になることも

疑う点とは、「過去に不法滞在がある」「逮捕されたことがある」「税金の滞納がある」「仕事を頻繁に変更している」など、その他にもいろいろなことが考えられます。

このような場合、出入国在留管理局に疑われていると考えられる点を改善して、「私は日本で生活していくのに出入国在留管理局が疑うような問題はありません。」と出入国在留管理局に説明(立証)する必要があります。

在留期間更新許可申請には標準処理期間が設けられており、標準処理期間は2週間~1ヶ月で許可・不許可の結果が出ることになっています。
しかし、これはあくまで標準であり、人によっては7日で結果が出ることもあれば、2ヶ月経ってようやく結果が出ることもあります。

審査期間の差が発生する理由の一つとして、出入国在留管理局は収入が安定しているか、社会的地位はあるのか、税金の滞納はしていないかなど、いろいろなことを確認するのですが、配偶者ビザの更新を認めるのに疑わしい点があれば当然詳しく審査するので時間が掛かります。

また、書類の中でつじつまが合わないようなことがあれば、他にもおかしな点があるのではないかと詳しく調べるので、さらに時間が掛かります。
すべての申請人の事情は多種多様であり、同じであることはあり得ません。
そのため、審査期間が人によって異なるのです。

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