在留期間更新許可申請書とは

永住者を除く在留資格には在留期間があるので、在留期間を更新してこれから先も日本で生活するためには、在留期間満了日までに在留期間更新許可書などの書類を作成して、在留期間更新許可申請を行わなければなりません。

在留期間満了日を確認したい場合は、在留カードの表面に記載されているのでご確認ください。

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さて、在留資格は「日本人の配偶者等(配偶者ビザ)」「特定活動」「技能」「研究」「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」など、27種類ありますが、いずれの在留資格の更新をする場合でも手続きをするためには書類が必要です。

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必要な書類について

必要書類は、例えば「日本人の配偶者等(配偶者ビザ)」なら結婚証明書、質問書、戸籍謄本など、「特定活動」なら雇用契約書、身分証明書、在職証明書など、このように在留資格ごとに異なりますが、どの在留資格にも共通している必ず必要な書類は在留期間更新許可申請書となります。

在留資格を変更するための在留資格変更許可申請や外国人を日本に呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請に比べると在留期間更新許可申請の書類はそれほど多くありません。

しかし、法務局に公表されている必要書類は必要最低限の書類です。個々の事情により公表されている以外の書類が必要になる可能性があることにはご注意ください。

法務省 在留期間更新許可申請のページ

最後に、在留期間満了日を経過してしまうと、その外国人はオーバーステイになってしまうので、何かしらの理由で申請できない場合は、オーバーステイになる前に入国管理局や専門家などに必ず相談して対処してください。

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