在留資格とは、「外国人が適法に日本に滞在するために必要な資格」です。
よく、査証(ビザ)と勘違いされることがありますが、査証は「日本に入国するために必要な許可証」です。
現在では在留資格と査証(ビザ)が混同されており、在留資格=ビザとなっていますが、本当は別々のものなのです。
在留資格は「あなたは入管法で定められた27種類の在留資格のうち、○○に該当するので、○○の活動をするのなら日本に滞在できます」と認められた資格です。
代表的なものとして、身分系の在留資格では、日本人と外国人が国際結婚したときに取得する「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)、日本に永住するときに取得する「永住者」の在留資格などがあります。
就労系の在留資格
就労系の在留資格では、翻訳・通訳などで働くときに取得する「技術・人文知識・国際業務」の在留資格、経営者が取得する「経営・管理」の在留資格、調理師が取得する「技能」の在留資格などがあります。
在留資格を取得するためには、日本が認めた査証免除国では短期滞在の在留資格が取得できますが、それ以外の国やそれ以外の在留資格では、一般的には入国管理局で申請の手続きをした後、許可または交付がなされて在留資格を取得します。
在留資格に関する情報を入手したい場合は、行政機関である法務省のホームページを見たり、外国人業務関係を行っている専門家や、過去に在留資格を申請したことがある知人に相談してみてはいかがでしょうか。
もし手続きが「面倒くさい」「わからない」という場合には、入管業務を専門に行っている行政書士等にご依頼するのも一つの手です。