日本人の配偶者等の在留資格である配偶者ビザは、在留期間があるため更新する必要があります。
入国管理局に「特に問題はない」と判断されている場合は、1年→1年→3年→5年と在留期間が増えていきます。
しかし何かしらの理由により、入国管理局に「配偶者ビザを更新することは認められるが、婚姻生活の信憑性や継続性などに疑わしい点があるので、3年後では問題が発生している可能性がある。とりあえず1年後にもう一度、審査する必要があるな」と判断されると配偶者ビザの在留期間は1年となります。
そうなると、「なぜ在留期間が1年となるのか」という問題点から探さなければなりません。
在留期間が1年になる理由
まず、以下の事情はないか確認してください。
- 過去にオーバーステイをしたことがある
- 過去に不法入国したことがある
- 警察に逮捕されたことがある
- 税金の滞納をしたことがある
- 転職が頻繁にある(収入が不安定)
- 別居している
- 長期で日本から出国していたことがある
- 申請した書類につじつまが合わないことがある
上記がすべての理由ではありませんが、少なくともこれらに該当する場合は3年の在留期間ではなく、1年の在留期間になる可能性があると思われます。
配偶者ビザの更新を最初から3年にするのは難しいといえるでしょう。
配偶者ビザの更新期間を3年にできるケース
必ず行わなければならないことは、「入管法等に適合していないことや違反したことなどを分析して、分析結果をクリアーできることを入国管理局に主張・立証すること」が大切です。
そうすれば、在留期間が1年から3年になる可能性があります。
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