配偶者ビザの更新や変更などは代理できるの?代理のメリットは?

日本人の配偶者等の在留資格である配偶者ビザの更新や変更などは、申請人本人以外でも入国管理局に行き申請することができます。

申請人本人以外とは以下のものです。

  • 代理人である法定代理人(未成年後見人、成年後見人など)
  • 16歳未満の場合又は疾病などで出頭できない場合は、親族や同居者など地方入国管理局長が認めるもの
  • 届出をした弁護士
  • 届出をした行政書士

これらの人ならば、配偶者ビザの更新や他の在留資格から配偶者ビザに変更する申請などができます。つまり、身近な者以外で「誰かに頼もう」と思うと、弁護士と行政書士に依頼することになるのです。

なお、入国管理局に届出をしていない弁護士と行政書士は書類を作ったり集めたりできますが、入国管理局に行って申請等の手続きはできないのでご注意ください。

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行政書士に依頼するメリット

では、「届出をしている行政書士等に配偶者ビザの更新や変更などの申請を依頼するメリットは?」とお考えになると思いますが、主なメリットは以下のようになります。

◆申請人本人が原則として入国管理局に行く必要がない。
入国管理局には平日に最低でも2回は行かなければなりません。当然2回以上行くこともあります。さらに入国管理局が混雑していることは日常的で2時間以上待つこともあります。

◆どのような書類が必要か調べる必要がない。
入国管理局が公表している書類は必要最低限の書類であり、個々の事情により必要書類は異なります。そのため許可率を上げるためには、どのような書類が必要か調べる必要があります。

◆書類を作る必要がない
申請書、質問書を作る必要がありません。また、その他の書類(理由書、事情説明書など)は必要なのか考えて作る必要がありません。

◆許可される可能性が高くなる
当然のことですが、素人がするよりノウハウがある専門家が申請したほうが、配偶者ビザの更新や変更などが許可される可能性は上がります。

最後に1つだけ考えて欲しいことは、配偶者ビザがなければ夫婦が日本で生活することは難しくなり、また、お金を稼ぐこともできません。これだけは心に留めておいてください。

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