配偶者ビザの更新に必要な身元保証書

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請や更新手続き時に必要な書類として『身元保証書』があります。
身元保証書は配偶者ビザを更新するときだけでなく、他の在留資格から配偶者ビザに変更する場合や、配偶者ビザで外国人配偶者を日本に呼び寄せるときにも必要です。

身元保証書に記載する身元保証人は日本人の配偶者となります。
配偶者ビザ以外の在留資格では、「永住者」や「日本人」などと書かれていることがありますが、配偶者ビザは日本人配偶者が身元保証人になる必要があります。
ただし、1人に限定されているわけではないので、他の人が身元保証人となる書類を作り、代理人として入国管理局に提出することも可能です。

身元保証人となるのは日本人配偶者であり、収入・地位・資格など、保証人の要件は必要ありません。

スポンサーリンク

日本人配偶者の収入が少ない場合

要件ではありませんが、外国人配偶者が日本で問題なく生活できるかどうかの判断材料になるため、日本人配偶者の収入が少ない場合や無職の場合などには、不許可となる可能性があります。

不許可となった場合は理由書を作り、「これからの生活費用」「就職する予定の有無」などを書き、入国管理局に日本で生活していくことができる理由を説明する必要があります。
理由書には裏付け資料も忘れずに提出してください。

なお、身元保証書に記載する身元保証人とは、民法上の保証人のように法的責任はありません。
道義的責任に留まるために、たとえ、身元保証書に書かれている滞在費・帰国旅費・法令の遵守という保証事項が守られなくても罰則があるわけではありません。
ただし、守られなかった場合には、将来身元保証人となった場合には信頼性を失うことになります。

(Visited 11,463 times, 1 visits today)
スポンサーリンク